過払金の返還請求権は時効によって消滅してしまいます。突然債務を相続させられて、相続の放棄をするつもりでいても、3ヶ月経ったらできなくなってしまいます。
相続による登記名義の変更は、いつまでにしなければならないという決まりはありません。しかしながら、先延ばしにしているうちに、相続人の何人かが亡くなってしまい、その子供たち(孫の代)が代襲相続人として登場、それでも手をつけずにいたら更にその孫たちからも亡くなってしまう人が出てきたりして、さらなる代襲相続人(曾孫の代)が登場・・・ 数人の相続人があっという間に数十人になってしまったケースがありました。その結果、遺産分割協議の交渉相手が日本全国に広まったどころか、海外にまで広がってしまいました(実話)。
つまり、問題を先送りしすると、思わぬ不利益を被る事があるとゆうことです。解決すべき問題があったら、まずは当事務所にご相談ください。きっと何かお役に立てるご提案ができるはずです。