不動産登記、商業登記から債務整理まで、何でもご相談ください。

幸区中幸町四丁目8番2号 事務所全景

業務内容

不動産登記

売買・相続・担保権抹消

商業登記

会社設立・電子定款作成・

役員変更・増減資

債務整理 

自己破産の申立

過払金返還請求

公正証書遺言

成年後見の申立

 

上記は一例です。まずは何なりとご相談ください。

認定司法書士とは

 司法書士は、売買や相続による不動産の名義変更、住宅ローンを完済した時の抵当権の抹消、会社設立登記や役員変更など、不動産や会社に関する登記を主な業務としてまいりました。また、法務大臣から簡裁訴訟代理業務を行うのに必要な能力を有すると認定を受けた司法書士は、上記に加えて、簡易裁判所における請求額が140万円までの訴訟において、依頼人の代理ができます。

 この認定司法書士が、債務整理などに際して、債権者に受任通知を発すると、債権者は法的に取り立てを禁止されますので、債務の取り立てでお悩みの方への効果は非常に大きなものがあります。

お問い合わせ

所 在:川崎市幸区中幸町四丁目8番2号

                                                         天田ビル2階

電 話:044(542)6100

Fax:044(542)6110

メール:Shihou.s.s.horiuchi@iaa.itkeeper.ne.jp

 

営業時間

月曜から金曜(除祭日)

8:30~19:00

 

ただし、土曜日・日曜日・祭日であっても、また、上記時間外であっても、事前にご予約いただければ対応いたします。


問題はなにごとも先伸ばしにしない事が大切です


 過払金の返還請求権は時効によって消滅してしまいます。突然債務を相続させられて、相続の放棄をするつもりでいても、3ヶ月経ったらできなくなってしまいます。

 相続による登記名義の変更は、いつまでにしなければならないという決まりはありません。しかしながら、先延ばしにしているうちに、相続人の何人かが亡くなってしまい、その子供たち(孫の代)が代襲相続人として登場、それでも手をつけずにいたら更にその孫たちからも亡くなってしまう人が出てきたりして、さらなる代襲相続人(曾孫の代)が登場・・・ 数人の相続人があっという間に数十人になってしまったケースがありました。その結果、遺産分割協議の交渉相手が日本全国に広まったどころか、海外にまで広がってしまいました(実話)。

 つまり、問題を先送りしすると、思わぬ不利益を被る事があるとゆうことです。解決すべき問題があったら、まずは当事務所にご相談ください。きっと何かお役に立てるご提案ができるはずです。